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第67回 「日本人現地採用・その2 雇用
Author : セルナジャヤ M
Posted: 2011-02-14 00:00:00 | Category: 時事速報インドネシア
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第67回 「日本人現地採用・その2 雇用

日本人の雇用において、日系企業とローカル系を含むその他の企業とでは趣旨が大きく異なります。日系企業は駐在員とのバランスを重視し、年齢制限を設けて 若手・中堅クラスを求める会社が多くあります。その半面、ローカル系企業は技術や人脈があり、早期に成果を出すことができるシニアクラスを求める傾向があ ります。

 ・日系企業
 (1)駐在員の補佐的業務を主とする
 (2)本社からの出向者がいないため

 ・ローカル系企業
 (1)日本の技術を持つアドバイザーを起用し、技術移転を図る
 (2)培われた人脈を活用し、対日系企業との窓口とする

 ◇性別にみる主な職種
 男性20~30代 営業、技術アシスタントなど
 男性40~60代 エンジニア、アドバイザー、経営管理、経理など
 女性 通訳兼秘書、カスタマーサービス、営業、営業事務など

 ◇雇用形態
 インドネシアにおいて、外国人は期限付きの就労ビザ(最長1年間、延長可)を有するため、「期間を定めない正規雇用」が実質上採れません。そのため契約雇用としての採用が一般的です。
 決して多くはありませんが、成果を認められた日本人現地採用の中には、本社採用となる方もいらっしゃいます。ただし、本社採用である以上、勤務地は本社の判断に従います。

 ◇就労ビザ
 ビザ番号312とも言います。外国人に対する契約期間の期限は特に定められておりませんが、一般的には同じスポンサー企業にて5年間の契約を全うした後、就労ビザを取得し直し、就労の更新を行います。なお、就労ビザを取得せずに就労を行う事は認められておりません。

 また、他国と異なりインドネシアでは「学歴」や「経歴」などによる縛りはありませんが、近年、インドネシア政府の就労ビザ規制が強まってきており、業界によってはビザ受給予定者の経歴が不的確とし指摘を受ける、または取得できないケースも出てきています。

 ◇雇用契約書
 外国人の雇用であっても、インドネシア語以外の雇用契約書は認められておりません。英語や日本語で契約が交わされることがありますが、注意が必要です。
 また、雇用契約書に会社代表として日本人が署名するケースがしばしばありますが、人事に関わる書類において外国人による署名が認められませんので、インドネシア国籍者の署名が必要となります。

 なお、「日本人なので、本社規定に則り雇用契約を交わす」とする会社もありますが、万が一、何か問題が起きた場合には、インドネシアで採用・就業する以上は基本的にインドネシアの労働法に基づくことを認識しておかなければなりません。


時事速報インドネシア便掲載
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