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第111回 「迫られる新社会保障制度BPJSの対応」
Author : セルナジャヤ 蛇草
Posted: 2014-10-17 00:00:00 | Category: 時事速報インドネシア
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第111回 「迫られる新社会保障制度BPJSの対応」

今年1月より新たな社会保障制度BPJS(ベーペー ジェーエス)が開始されました。今年1月にもこの新制度についてお話しましたが、BPJS KESEHATAN(健康保険)の加入期限が2015年1月1 日に迫ったこともあり、BPJSという言葉自体はかなり認知されてきたように思います。ところが、周囲のお話を聞いていると、あまり内容を理解されていな い方やまだ加入手続きを行っていない方もおられます。また、これまで会社で実施してきた自家保険や民間保険との兼ね合いについて頭を抱えられている方もい るようですので、今回はそのあたりについてお話したいと思います。

 BPJS KESEHATANとは簡単に説明すると、全てのインドネ シア国民とインドネシアで6カ月以上働く外国人労働者を対象とした健康保険で、あらかじめ指定したBPJSと提携するクリニックであれば特定の診療・サー ビスを無料で受けられるというものです。前述のように外資系の会社は15年1月1日までに全ての従業員をこの保険に加入させることが義務化されています。 さらにBPJSに関する法律では加入義務を満たさない会社に対し、書面による警告、罰金、公共サービスの停止などの行政処分が与えられると記載されていま す。労働局査察がある場合にも確認されると予想できますので、まだ加入されていない会社はすぐに手続きを始められることをお勧めいたします。

  さて、加入を済ませると保険料が発生します。保険料は15年6月30日までは固定給の4.5%となっており、そのうち4%を会社、0.5%を従業員が負担 します。また、15年7月1日以降は従業員の負担額が1%に上がります。ただし、固定給の上限額は「既婚で子どもが一人いる場合の非課税所得額 (PTKP)の2倍」と定められていますので、472万5000ルピアとなり、会社負担額は従業員一人あたり最大で18万9000ルピアとなるわけです。 従業員の多い会社にとってはかなりの負担になってしまい、自家保険や民間保険などの医療手当を準備している会社では二重の負担になってしまうため、従来の 保険の扱いを検討している会社も少なくないようです。ですが、現状ではBPJSとクリニックの連携が十分に取れておらず、十分な医療を受けられるとは言い 切れません。従業員にはBPJSで受けられる保険内容を説明したうえで、サポートされない場面では医療手当が適応されるような対応を講じることが望ましい でしょう。
(時事速報インドネシア便掲載)
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