第112回 「慶弔時の労務管理」
Author : セルナジャヤ 蛇草
Posted: 2014-11-14 00:00:00 | Category: 時事速報インドネシア
Share this post :
インドネシアの労働法を見ると、慶弔時に有給休暇を取得する権利が認められています。本人の結婚(3日)、子どもの結婚(2日)、配偶者の出産・流産(2 日)、子どもの割礼・洗礼(2日)、配偶者・両親・配偶者の両親・子どもの死亡(2日)、同居家族の死亡(1日)について、それぞれかっこ内の日数を取得 することができます。就業規則を作成する場合には、この労働法の規定を順守して作成しなければなりません。また、直前に特別休暇の申請を受けると業務に支 障を来してしまいますので、何日前までに申請するなどの規定を作るといいでしょう。そのほか、同居家族についてはあらかじめ従業員の同居家族を確認してお くことを忘れないようにしましょう。
また、慶弔時には祝い金や見舞い金があるかと思いますが、これについては労働法で規定されていませ ん。ですが、あらかじめ明確にしておかないと結局は日本人の上司のポケットマネーから手当てすることになり、従業員たちに対して、その場しのぎの不公平な 対応を取ってしまう可能性が否定できません。せっかくこちらの気持ちで渡したにも関わらず、それが原因で不信感をもたれてしまうと面白くありません。明確 にしておくためにも就業規則で結婚時、出産時、死亡時などに分けて規定を作っておくべきでしょう。その際には結婚は1度まで、子どもは3人までなど、制限 事項についても明記しておくべきでしょう。
インドネシアで働いていると慶弔関係は誰もが経験することです。実際にその状況になってみな いと決められないこともあると思いますが、いざというときに対応できるよう、最低限のことは就業規則に明記しておき、それ以外は運用しやすいように社内規 定などで充実させていくのがよいのではないでしょうか。
(時事速報インドネシア便掲載)
Author : セルナジャヤ 蛇草
Posted: 2014-11-14 00:00:00 | Category: 時事速報インドネシア
Share this post :
Tweet |
第112回 「慶弔時の労務管理」
インドネシアは国全体の平均年齢が若いこともあり、私もよく従業員の結婚式に参加する機会があります。最近では、結婚した従業員が次々に妊娠、出産をし ていますが、今回は従業員の慶弔行事について、会社として従業員にどのような対応をするべきなのか労働法の規定をベースに考えてみたいと思います。インドネシアの労働法を見ると、慶弔時に有給休暇を取得する権利が認められています。本人の結婚(3日)、子どもの結婚(2日)、配偶者の出産・流産(2 日)、子どもの割礼・洗礼(2日)、配偶者・両親・配偶者の両親・子どもの死亡(2日)、同居家族の死亡(1日)について、それぞれかっこ内の日数を取得 することができます。就業規則を作成する場合には、この労働法の規定を順守して作成しなければなりません。また、直前に特別休暇の申請を受けると業務に支 障を来してしまいますので、何日前までに申請するなどの規定を作るといいでしょう。そのほか、同居家族についてはあらかじめ従業員の同居家族を確認してお くことを忘れないようにしましょう。
また、慶弔時には祝い金や見舞い金があるかと思いますが、これについては労働法で規定されていませ ん。ですが、あらかじめ明確にしておかないと結局は日本人の上司のポケットマネーから手当てすることになり、従業員たちに対して、その場しのぎの不公平な 対応を取ってしまう可能性が否定できません。せっかくこちらの気持ちで渡したにも関わらず、それが原因で不信感をもたれてしまうと面白くありません。明確 にしておくためにも就業規則で結婚時、出産時、死亡時などに分けて規定を作っておくべきでしょう。その際には結婚は1度まで、子どもは3人までなど、制限 事項についても明記しておくべきでしょう。
インドネシアで働いていると慶弔関係は誰もが経験することです。実際にその状況になってみな いと決められないこともあると思いますが、いざというときに対応できるよう、最低限のことは就業規則に明記しておき、それ以外は運用しやすいように社内規 定などで充実させていくのがよいのではないでしょうか。
(時事速報インドネシア便掲載)