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第117回 「従業員の自主退職」
Author : セルナジャヤ 蛇草
Posted: 2015-04-10 00:00:00 | Category: 時事速報インドネシア
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第117回 「従業員の自主退職」

定年退職、リストラ、解雇など雇用関係の終了にはいろいろなかたちがありますが、そのなかで最もなじみがあるのが自主退職ではないでしょうか。雇用関係 の終了時には一般的に会社から従業員に対して退職金が支払われますが、従業員が会社を自主退職するときにも退職金が発生することを知っていましたか。

  退職金は、「Uang Pesangon(退職金)」、「Uang Penghargaan Masa Kerja(勤続功労金)」、「Uang  Penggantian Hak(損失補償金)」、「Uang Pisah(送別金)」の四つの項目から構成されていますが、その中で自主退職の場合には 損失補償金と送別金が与えられることになっています。

 損失補償金は、退職日の30日前までに書面で退職願を提出し、退職日までの間、労 働義務を果たすことなどが支給の条件となっています。上記を満たした場合に従業員が退職時に未使用で有している年次有給休暇の残存日数分の買い取り、従業 員が採用された地域への従業員と家族の帰省費用、および雇用契約書、就業規則、労働協約に記載されるその他の事項が損失補償金として支給されます。年次有 給休暇の買い取りの計算式についても就業規則や労働協約などで記載されることが多く、記載されていない会社では欠勤時の減給計算と同様の方法で、1週間に 5日実働の場合には1日あたり固定給の21分の1で買い取りされているようです。

 また、送別金については、従業員の担当する職務および役割が直接的に経営者の利益を代表するものではない場合、つまり一般的な解釈では管理職以外に支給されることになっています。こちらも金額や支給方法については就業規約や雇用契約書で定められます。

 従業員の自主退職は頻繁に起こることですので、就業規則や労働協約で明確に定められているか、一度確認してみてください。自主退職の場合でも退職金が支払われることを従業員に周知することにより、従業員が突然退職することを避けられるかもしれません。 (時事速報インドネシア便掲載)
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