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第7回 ローカルスタッフの採用
Author : セルナジャヤ T
Posted: 2005-08-25 00:00:00 | Category: 時事速報インドネシア
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第7回 ローカルスタッフの採用

インドネシアにおいて、人事が複雑で難しいのは皆さんもご承知のことかと思います。「優秀な人材を探すのは難しい」「良い人材がいない」など人材について も耳にしますが、インドネシアの労働法について、「日本では考えられない」「理解しがたい」などといった声をよく聞きます。

 ◇多い契約社員の形態、期間など慎重に検討を

  仕事を紹介する際に、求職登録者から仕事内容以外に確認事項としてよく聞かれるのは、(1)雇用形態(正社員か契約社員か)(2)ジャカルタ特別州外(特 に工業団地)の場合は送迎サービスの有無とピックアップ・ポイント(3)給料は税込みか税抜きか(4)給料内訳(特に基本給とそのほかの固定給)(5)残 業手当の有無(6)医療手当または医療保険の有無と内容-についてです。今回はこの中から、特に労働に関する法律に影響されている雇用事情「雇用形態」に ついてお話したいと思います。

 インドネシアの労働法は「労働者に有利なようにつくられている!」と感じている企業も多いことかと思いま す。中でも「解雇」については、「解雇に関して労使で合意しない場合、原則として紛争解決当局の許可が必要である(新労働法第151条)」と規定されてい るように、日本人にとって最も難しく困惑させられる問題です。そのため、「一度、正社員にすると解雇するのが大変だから」「試用期間中は真面目に働いてい たのに、正社員になった途端、不真面目になった」などという理由から、正社員採用を懸念する企業が増えているようで、この傾向は特に工場の作業員雇用に多 く見られます。

 実際の求人依頼も「まずは契約社員で雇い、パフォーマンスが良かったらその後、正社員にする」というケースが増えていま す。確かに労働法では、正社員に限り3カ月の試用期間が認められています(新労働法第60条)。これに対して、「3カ月では短すぎて見極められない」と契 約期間を試用期間とみなしたがる企業が増えています。

 ここで注意しなくてはならないのは、契約社員には試用期間は認めらません(新労働法第58条)。固定的業務に契約社員を使用することもできない(新労働法第59条)とされているので、この点も注意が必要です。

 また、契約社員には最長契約期間や延長・更新回数も規定されているので、企業にとっては必ずしもベストな雇用形態とはいえない現状です。

  求職者にとっても雇用形態は重要なポイントで、特に現在正社員として勤務している転職希望者は、いくら企業の求める条件にマッチしていても、正社員からこ の先不安な契約社員へと雇用形態が変わる場合、よほど待遇が魅了的ではない限り転職したがりません。ふさわしいと思われる登録者がいても短期の契約社員採 用の場合、辞退する者も多くいます。これは特にスーパーバイザーレベル以上に多く見られます。
 
 正社員か契約社員のどちらにするのか、契約社員の場合は初めの契約期間をどのくらいにするのか、採用する人材や役職や業務内容などを考慮し、慎重に決めることが大切だと思います。

時事速報インドネシア便掲載
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